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不動産の任意売却について


任意売却とは文字通りの意味は物件所有者がその物件を任意に売却することをいいますが、不動産業界においては主として債務超過物件を売却する行為を指します。
債務超過物件、すなわちローンを組んで購入したものの何らかの事情で返済が不可能となってしまった住宅等については、通常はそのままであれば競売に付されます。つまり金融機関が融資時に設定した担保権に基づいて裁判所に競売の申立を行った後、強制的に売却処分が行われます。
競売が行われると所有者は否応なく住宅等の明け渡しを求められるとともに、物件の住所が新聞等に公表されてしまいます。また、落札額がいちじるしく低かった場合は、競売実施後もなおローンの残額が埋めきれないこともあります。任意売却は、競売の持つこれらのデメリットを回避する目的で行われます。
具体的な流れとしては、まず所有者が債権者と話し合って、任意売却を行うことに対する同意を取り付けます。すでに競売の申立が行われているときは、取り下げを依頼します。同意が得られたら、売却を仲介してくれる不動産業者を選定します。所有者自らが業者を探すのが原則となっていますが、金融機関等から紹介を受けることもあります。また、ローン返済困難者に対する業者の紹介や代理交渉などを手掛ける支援団体も存在します。
その後は選定した業者が一般の不動産市場において物件の売却を行い、代金をローンの残額に充当します。仮にローンの残額以上の価格で売れた場合は、所有者が差額を手にすることができる場合もあります。








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